自首とは、犯罪事実又は犯人が誰であるかが、捜査機関に発覚する前に、犯人自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その処分に服する意思を表示することを言います。
指名手配犯が警察署などに任意出頭する場合、一般的には自首したと言われていますが、指名手配犯は、犯罪事実も、犯人が誰であるかも捜査機関に把握されているのであり、刑法上の「自首」にはあたりません。
自首は、基本的には刑の任意的軽減事由となります(刑法42条1項)。
刑の任意的軽減事由とは、その事由(事実の意味)があると、裁判所が裁量によって刑を減軽することができる事実のことです。
裁判所の裁量で「減軽することができる」のであり、必ずしも減軽されるわけではありません。
ですが、特定の犯罪については、個別の条文で刑の必要的減免事由とされています。例、内乱予備罪
関連用語:刑の任意的軽減事由、刑の必要的減免事由
関連問題:刑事事件・刑事弁護
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